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交通事故問題

「運行供用者責任」とは何ですか。

自動車損害賠償保障法3条は、交通事故(人身損害に限る)が発生した場合に、 損害を賠償しなければならない者を、「自己のために自動車を運行の用に供する者」 (運行供用者と言います。)という言葉で定めています。

運行供用者は、自動車を実際に運転していた人だけではなく、以下のケースも含みます。

自動車の運転及び走行をコントロールできる立場にある人。 (自動車そのものの管理と、自動車の運転者に対する指導監視を含みます)
自動車の運行から利益を受けている人。
したがって、これに該当している人は、他人が起こした事故についても、一定の範囲で損害賠償責任を負い、賠償金を支払わなければなりません。

例)

■ 会社所有車の無断使用
 従業員が会社の車を使用して事故を起こした場合、たとえ無断使用であっても会社が責任を負うことがあります。

■ 友人等への無料貸し
 友人に、一時的に車を貸してあげたところ、その友人がその車で事故を起こした場合、 たとえ無料で貸していた場合でも、車の貸主も責任を負うことがあります。

■ 泥棒運転者
 自動車が泥棒に盗まれ、その泥棒が事故を起こした場合、自動車の所有車も責任を負うのでしょうか。 自動車の保管が十分になされている場合は、責任を負わされることはありませんが、 自動車の保管・管理に過失がある場合は、責任を認められる可能性があります。

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