取り扱い業務Services

ご相談事例Case

その他

違法行為を見分けるポイントは何ですか。

ここでは、具体的に業者の行為の違法性を判断するポイント(一例)を列挙しています。

・勧誘の段階で、「自分には取引経験がない」、「取引するつもりがない」、「取引に費やすお金などない」ということを明らかに伝えていたかどうか。
伝えたにもかかわらず、強引な勧誘を受けて取引を始めてしまうということもあります。この時点で、資力や経験の乏しい人を無理に取引に引き込んだものとして、違法となり得ます。

・取引を始めるにあたり、取引の危険性について十分な説明を受けたかどうか。
業者には、単に「リスクがあります」といった説明では足りず、先物取引の仕組みや危険性に加え、顧客の判断に影響を及ぼす重要事項についても説明する義務があります。

・勧誘の際に、「これは絶対値上がりする」などの断定的判断を伝えられ、その判断に従って取引を開始したかどうか。
先物取引相場の動向を予測するのは相当困難であり、「絶対」とかこれに類する断定的判断を提供できるような市場ではないのです。業者がこのような断定的判断を提供した場合は、違法となり得ます。

・初めて取引をしたにもかかわらず、取引数や取引金額が大きすぎなかったか。
それまで先物取引をしたことがない人が初めて取引をする場合は、およそ3か月の間は、取引数や取引金額を低く抑えなければなりません。具体的には、建玉時に申告した投資可能資金の3分の1となる水準が目安とされています。

・取引を業者に一任していなかったか。取引の確認が事後報告ではなかったか。

一覧へ戻る
お問い合わせ

悩み事はこちらよりお気軽にご相談ください。
専門弁護士がご対応いたします。